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12条点検とは? その対象や内容

2023.02.20

こんにちは、営業部の林です。

1964年に長野市でオフィス清掃業者として創業した当社ですが、お客様のニーズとともに事業が拡大し、その業務は多岐にわたります。清掃管理業務の他に、設備保守管理、環境衛生管理、建築物調査・検査、警備、受付・電話交換など。オフィス管理に関することを包括的に行っています。今回は、建築物調査における「12条点検」についてご紹介します。

12条点検とは? その対象や内容

12条点検とは?

「12条点検って、何を調べるの?」という方も多いかと思います。「12条点検」とは、建築物の安全性を確保することを目的に定期的な点検と報告を義務付けた「特定建築物定期調査」のことです。建築基準法第12条によって定められていることから、一般的にこのように呼ばれています。報告義務は建築物の所有者にあり、決められた周期で特定行政庁(自治体)に報告する必要があります。
2010年代に立て続けに火災事故が発生し多数の死者が出ました。大きな被害が出てしまった一因は、建築物が適切な状態で管理されていなかったことにあります。そうした背景から、2016年に法改正が行われ、対象となる建築物や設備、調査員の資格が見直されました。

 

対象の建築物、設備

不特定多数の人が利用する建築物が対象です。具体的には、劇場、病院、ホテル、就寝用福祉施設、図書館、百貨店などです。対象となる面積や階数は建築物が所在する自治体によって変わります。点検対象となる設備は、防火設備(防火扉、防火シャッター)、建築設備(換気設備、排煙設備)、昇降機(エレベーター、エスカレーターなど)。
点検の周期についても自治体によって異なりますが、建築物はおおむね3年ごと、建築設備はおおむね1年ごとに実施します。

 

点検の内容

点検箇所は、建築物の内部・外部から、屋上や避難施設、敷地・地盤まで及びます。建築物の損傷や腐食などの劣化状況の点検の他、建物が違法な状態で管理されていないかなどのチェックを行います。具体的には、外壁にひび割れはないか、天井材がはがれていないかといった確認です。
こうした調査や検査は、それぞれ法令に基づく有資格者でなければ行うことはできません。点検を行えるのは、一級建築士および二級建築士、または特定建築物調査員、建築設備検査員、防火設備検査員などの資格保持者です。自社にこれらの資格を持つ人がいない場合は、当社のような専門業者に調査依頼をする必要があります。

 

建物の定期点検は、ビルの安全性を確保するだけでなく、省エネルギーにもつながります。必ず定期的に点検を行い、建物のトラブルを未然に防ぎましょう。
信越ビル美装では、長野県をはじめ、新潟県、石川県の各種建築物の調査や検査を承っています。12条点検、その他の建築物調査は、当社までお気軽にお問い合わせください。

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