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貯水槽清掃は必要?ビル管理者が知っておきたいこと

2024.04.25

当社の本社がある長野市でも桜が開花し、春の陽気が続いています。
だんだんと暑くなる、これからの時期に気を付けたいのが、貯水槽における雑菌の繁殖です。
当社では、環境衛生管理業務として、貯水槽清掃や水質検査代行を行っていますが、時々、貯水槽の清掃や検査が必要なことをご存じでない建物のオーナーさんもいらっしゃいます。
普段、貯水槽内をのぞくことはありませんが、清掃を行わないでいると水あかやカビが付着します。
清掃前の状態をオーナーさんにお見せすると、「こんなに汚れているとは思わなかった……」と驚かれます。
今回のコラムでは、貯水槽清掃の重要性や作業の内容について解説します。
 

 

年1回以上の清掃が義務

住宅や小規模の集合住宅などでは、水道管から直接給水しています。
一方で、ビルやマンションなどの大きな建物では、水道から供給された水をいったん貯水槽に貯めることで、安定して利用者に給水できる仕組みをとっています。
このような水道を「貯水槽水道」と呼び、その管理は設置者(建物のオーナー)が行うことになっています。
貯水槽の有効容量が10立法メートルを超えるものは「簡易専用水道」として、水道法によって設置者に次の義務が生じます。

(第55条)

①水槽の掃除を毎年一回以上定期に行うこと。
②水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
③給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
④供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
 
さらに、第56条では、規定の検査を毎年1回以上定期的に行うよう定められています。
10立法メートル以下の貯水槽についても、簡易専用水道に準じて管理することが望ましいとされています。

貯水槽清掃の流れ

①確認
貯水槽にひび割れや水漏れなどの異常がないかを確認します。
②水質検査
残留塩素を測定し、透明なコップに水を取り、色、味、臭い、濁りの有無を確認します。
③排水
水が流れないように断水した後、開栓またはポンプの使用で、貯水槽に貯まっている水を抜きます。
④清掃
作業員が貯水槽の中に入り、タワシやデッキブラシなどの道具を使って内部の汚れを落とします。
⑤消毒
次亜塩素酸ナトリウム溶液を水槽内の全面に塗布し、清水にて洗い流します。
⑥水張り
完全に排水が完了した後で、水槽内に水を張ります。
⑦点検
給水栓や送水設備など、貯水槽がきちんと機能しているかを点検します。
⑧報告
再び水質検査を行い、残留塩素の有無や味、臭い、濁りなど異常がないかを確認し、報告書を作成します。

まとめ

安全な水質を保つためには、水道法で定められた年1回以上の水質検査と清掃を実施し、適正な使用水量で利用することが大切です。
これらを怠ると、「水道の水が濁っている」「近頃、水の匂いがおかしい」など、利用者からのクレームや、最悪の場合は健康被害につながる恐れがあります。
いつでもきれいな水を利用できる状態にしておくためには、適切な管理が欠かせません。
 
そのため、貯水槽の清掃は、ノウハウのあるビルメンテナンス業者に依頼するのが安心です。
当社は、長野県と新潟県において「建築物飲料水貯水槽清掃業」に登録して事業を行っています。
貯水槽の清掃だけでなく貯水槽の点検や水質検査も行い、万が一、貯水槽にひび割れのような問題が見つかった場合に適切な対応ができるなど、総合的な管理が私たちの強みです。
長野県と新潟県における、貯水槽清掃・水質検査は、ビルメンテンナスのプロフェッショナルである、信越ビル美装にお任せください。

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